犯罪人名簿と選挙人名簿について罰金刑を受けてしまいました。
反省しています。
本籍地と住所地が違うのですが、
罰金刑で本籍地の犯罪人名簿に記載されると住所地の選挙人名簿(選挙管理委員会)にも通知が行くのですか?
因みに公職選挙法関連では無いので選挙権が停止されることは無いのですが。
日時:2010/02/11 01:13 Yahoo!知恵袋
犯罪人名簿と選挙人名簿について罰金刑を受けてしまいました。反省しています。本籍地と住所地が違うのですが、罰金刑で本籍地の犯罪人名簿に記載されると住所地の選挙人名簿(選挙管理委員会)にも通知が行くのですか?因みに公職選挙法関連... 続き
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